2008年8月11日月曜日

メモ。

最近僕に会う人たちはみんな、

僕がアメリカ憲法とかそういう法律的なテーマについてうるさく話すのを、

とてもうるさく感じることが多いと思う。

ごめん。

悪気はないんだけど、っていうのが悪気だよね。



でも僕はやっぱり法律世界にはまだまだ門外漢なわけです。もちろん。

そういう素人を標榜するところは、卑怯だけれど、事実なんで、許してください。

形而上学的なことについては、それなりに詳しくなったけどね。



僕は、近代世界のあらゆることが、それはもちろん近代の法律もそうなんだけれど、

自由意志を持つ合理的な主体としての、人間。

っていうところから出発していると思うわけです。

法の正当性の一部はそういうところからも来ています。

だから子供や心神喪失者は、人間ではないし、法によって裁かれることはないのです。

(これって半分間違ってるよね。人間である以前に、一緒に生きてるんだから)



じゃあ、ロボットの法律って難しいと思いませんか?

人型汎用ロボットがはたして本当に普及するのかという問題はありますけど、

僕は絶対人型の「介護ロボット」は作られると思うのね。

そうするとやっぱり肉体作業の移転先としての人型汎用ロボットは作られると思うんです。

そして、ロボットと人間の間に様々なコミュニケーションの問題が出てくると思うんですよ。

法律っていうのは、自由なコミュニケーションの促進と規制に、その目的を持つんですから、

当然「ロボット法」って考えられるでしょう?



でも、ロボットは自由意志を持ちませんよね。多分。

だってプログラムなんだから。

だから問題1は、自由意志を持たない主体であるロボットは、どのような法の原則を出発として、我々の法世界との共存を図るのか?

そして問題2は、プログラムが発達、もしくは突然変異的進化を遂げて、ロボットが我々の自由意志と近いものを持ったとき、我々の大前提はどのように変わるのか?

ということになると思います。

今の法律のままでいけば、問題1はすべて製造物責任で済まされますよね。そんなバナナでしょ。



知的財産権や環境問題が、近代法の原則のかなりの部分を揺るがしています。

ロボットや宇宙のお話は、現代が生まれるいいissueかもしれません。



PLUTOなお話でした。    

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